費用について

相談料

30分 5,000円(税抜)
※破産及び債務整理事件の相談料は無料です。

弁護士費用の基本的な考え方

民事訴訟代理人あるいは民事調停の代理人として弁護士が対応した場合の費用です。

1 弁護士に対する着手金・報酬

着手金と報酬との2回に分けてお支払いいただきます。
着手金は事件の着手時、報酬は事件終了後にいただくお金です。

着手金=請求金額(あるいは請求された金額)により算定します。
請求金額請求金額に
対する割合
固定額
300万円以下の部分8%
300万円を超え3000万円以下の部分5%+9万円
3000万円以上の部分3%+69万円
報酬=実際に得られた経済的利益により算定します。
経済的利益経済的利益に
対する割合
固定額
300万円以下の部分16%
300万円を超え3000万円以下の部分10%+18万円
3000万円以上の部分6%+138万円

※ 着手金の最低金額は100,000円(税別)です。
※ 経済的利益が算定できない場合は、金160万円を請求金額とみなします。
※ 調停事件で事案簡明な場合は、訴訟基準の3分の2まで減額可。
※ 時間単位で報酬を計算するのではなく、訴訟1件につき、その訴訟により得られる経済的利益の額を基に着手金と報酬を算定します。
※ 債務不存在確認訴訟の被告事件等、経済的利益の額で算定すると弁護士費用が高額になり過ぎる事案の場合は、双方協議のうえ、金額を調整します。

資力により扶助制度が利用できる場合がありますので、
弁護士費用が準備出来なくても安心してご相談下さい。

2 実費

実費を支出した場合、別途実支出額をお支払いいただきます。
切手代、印紙代、交通費等です。
出張を要する場合、別途日当をいただく場合があります。詳細は面談時にご相談下さい。

政治資金規正法に基づく登録政治資金監査人監査

監査報告書作成=120,000円(税抜)~
(2日以内の打ち合わせで完了出来る分量の場合)

毎月の領収証の管理及び審査=30,000円(税抜)/月